第五条
都道府県公安委員会は、第四条の規定による許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合又は許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事
項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けている場合においては、許可をしてはならない。
一
十八歳に満たない者(空気銃の所持の許可を受けようとする者で、国際的な規模で開催される政令で定める運動競技会の空気銃射撃競技に参加する選手又はそ
の候補者として適当であるとして政令で定める者から推薦されたものにあつては、十四歳に満たない者)
二
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
三
精神障害若しくは発作による意識障害をもたらしその他銃砲若しくは刀剣類の適正な取扱いに支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるものにかかつ
ている者又は介護保険法第八条第十六項 に規定する認知症である者
四
アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
五
自己の行為の是非を判別し、又はその判別に従つて行動する能力がなく、又は著しく低い者(第一号、第三号又は前号に該当する者を除く。)
六
住居の定まらない者
七
第十一条第一項第一号若しくは第二号に該当したことにより同項の規定により許可を取り消され、又は同条第三項、第四項若しくは第六項の規定により許可を
取り消された日から起算して五年を経過していない者
八
第十一条第一項第四号に該当したことにより同項の規定により許可を取り消された日から起算して十年を経過していない者
九
第十一条第一項第一号、第二号若しくは第四号、第三項、第四項又は第六項の規定による許可の取消処分に係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処
分をする日又は当該処分をしないことを決定する日までの間に当該処分に係る銃砲又は刀剣類を譲り渡し、その他自己の意思に基づいて所持しないこととなつた
者(銃砲又は刀剣類を所持しないこととなつたことについて相当な理由がある者を除く。)で当該所持しないこととなつた日から起算して五年(同条第一項第四
号の規定による許可の取消処分に係る者にあつては、十年)を経過していないもの
十
第十一条の三第一項第一号に該当したことにより同項の規定により第九条の十三第二項の年少射撃資格の認定(以下この号及び次号において「年少射撃資格の
認定」という。)を取り消され、又は第十一条の三第二項の規定により年少射撃資格の認定を取り消された日から起算して五年を経過していない者
十 一
第十一条の三第一項第三号に該当したことにより同項の規定により年少射撃資格の認定を取り消された日から起算して十年を経過していない者
十 二
禁錮以上の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過していないもの
十 三
この法律若しくはこれに基づく命令の規定若しくはこれらに基づく処分に違反し、又は火薬類取締法第五十条の二第一項 の規定の適用を受ける火薬類について
同法
若しくはこれに基づく命令の規定若しくはこれらに基づく処分に違反して罰金の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつ
た日から起算して五年を経過していないもの
十 四
次条第二項第二号又は第三号に規定する行為をして罰金の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五
年を経過していないもの(前号に該当する者を除く。)
十 五
ストーカー行為等の規制等に関する法律 (平成十二年法律第八十一号)第二条第二項 に規定するストーカー行為をし、同法第四条第一項 の規定による警告を受け、又は同法第五条第一項
の規定による命令を受けた日から起算して三年を経過していない者
十
六
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律 (平成十三年法律第三十一号)第十条第一項 の規定による命令を受けた日から起算して三年を経過していない者
十 七
集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由が
ある者
十
八
他人の生命、身体若しくは財産若しくは公共の安全を害し、又は自殺をするおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者(前号に該当する者を除く。)